武力紛争の際の文化財の保護に関する法律施行規則 第2条(指定の通知)
- 文部科学大臣は、法第三条第一項の規定による指定をしたときは、その旨を当該特定文化財を正当な権原に基づき管理する者(次条第二項において「特定文化財管理者」という。)に通知するものとする。
- 2.前項の規定により、通知すべき相手方が著しく多数で個別に通知し難い事情がある場合には、文部科学大臣は、同項の規定による通知に代えて、その通知すべき事項を当該特定文化財の所在地の市(特別区を含む。)町村の事務所又はこれに準ずる施設の掲示場に掲示することができる。
この条文の基本情報
指定の通知とは何ですか?
定義指定の通知とは、武力紛争の際の文化財の保護に関する法律施行規則第2条に定められた規定で、「文部科学大臣は、法第三条第一項の規定による指定をしたときは、その旨を当該特定文化財を正当な権原に基づき管理する者(次条第二項において「特定文化財管理者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 武力紛争の際の文化財の保護に関する法律施行規則第2条(指定の通知)は、日本の武力紛争の際の文化財の保護に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 武力紛争の際の文化財の保護に関する法律施行規則第2条の条文原文は「文部科学大臣は、法第三条第一項の規定による指定をしたときは、その旨を当該特定文化財を正当な権原に基づき管理する者(次条第二項において「特定文化財管理者」という。」で始まります。
- 武力紛争の際の文化財の保護に関する法律施行規則の公布日は平成19年12月10日です。
- 武力紛争の際の文化財の保護に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 武力紛争の際の文化財の保護に関する法律施行規則第2条の前の条は武力紛争の際の文化財の保護に関する法律施行規則第1条です。
- 武力紛争の際の文化財の保護に関する法律施行規則第2条の次の条は武力紛争の際の文化財の保護に関する法律施行規則第3条です。
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- 正式書式
武力紛争の際の文化財の保護に関する法律施行規則(平成十九年文部科学省令第三十七号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000080037 - 本サイト収録
武力紛争の際の文化財の保護に関する法律施行規則(平成十九年文部科学省令第三十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000080037/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。