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武力紛争の際の文化財の保護に関する法律施行規則 第3条(指定の解除)

  1. 文部科学大臣は、特定文化財についてその指定の必要がなくなったと認めるときは、当該指定を解除するものとする。
  2. 2.文部科学大臣は、前項の規定により指定を解除したときは、その旨を官報に公示するとともに、当該特定文化財管理者に通知するものとする。
  3. 3.前項の規定による通知には、前条第二項の規定を準用する。

この条文の基本情報

指定の解除とは何ですか?

定義指定の解除とは、武力紛争の際の文化財の保護に関する法律施行規則第3条に定められた規定で、「文部科学大臣は、特定文化財についてその指定の必要がなくなったと認めるときは、当該指定を解除するものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 武力紛争の際の文化財の保護に関する法律施行規則第3条(指定の解除)は、日本の武力紛争の際の文化財の保護に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 武力紛争の際の文化財の保護に関する法律施行規則第3条の条文原文は「文部科学大臣は、特定文化財についてその指定の必要がなくなったと認めるときは、当該指定を解除するものとする。」で始まります。
  3. 武力紛争の際の文化財の保護に関する法律施行規則の公布日は平成19年12月10日です。
  4. 武力紛争の際の文化財の保護に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 武力紛争の際の文化財の保護に関する法律施行規則第3条の前の条は武力紛争の際の文化財の保護に関する法律施行規則第2条です。
  6. 武力紛争の際の文化財の保護に関する法律施行規則第3条の次の条は武力紛争の際の文化財の保護に関する法律施行規則第4条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式武力紛争の際の文化財の保護に関する法律施行規則(平成十九年文部科学省令第三十七号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000080037
  • 本サイト収録武力紛争の際の文化財の保護に関する法律施行規則(平成十九年文部科学省令第三十七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000080037/3

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