武力紛争の際の文化財の保護に関する法律施行規則 第4条(被占領地域流出文化財の指定)
- 文部科学大臣は、法第四条第一項の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る文化財が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、当該文化財を被占領地域流出文化財として指定するものとする。ただし、当該文化財の種類(絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書、考古資料、歴史資料その他の当該文化財の種類をいう。)、特徴(寸法、重量、材質、形状、色その他の当該文化財の特徴をいう。)等に係る通知の記載が当該文化財を特定できる程度に明確でないと認められるときは、この限りでない。
- 一法第四条第一項第一号又は第二号に規定する議定書締約国文化財であること。
- 二法の施行前に、武力紛争の際の文化財の保護に関する議定書の締約国間の武力紛争において占領されていた地域から輸出された議定書締約国文化財でないこと。
この条文の基本情報
被占領地域流出文化財の指定とは何ですか?
定義被占領地域流出文化財の指定とは、武力紛争の際の文化財の保護に関する法律施行規則第4条に定められた規定で、「文部科学大臣は、法第四条第一項の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る文化財が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、当該文化財を被占領地域流出…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 武力紛争の際の文化財の保護に関する法律施行規則第4条(被占領地域流出文化財の指定)は、日本の武力紛争の際の文化財の保護に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 武力紛争の際の文化財の保護に関する法律施行規則第4条の条文原文は「文部科学大臣は、法第四条第一項の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る文化財が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、当該文化財を被占領地域流出…」で始まります。
- 武力紛争の際の文化財の保護に関する法律施行規則の公布日は平成19年12月10日です。
- 武力紛争の際の文化財の保護に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 武力紛争の際の文化財の保護に関する法律施行規則第4条の前の条は武力紛争の際の文化財の保護に関する法律施行規則第3条です。
- 武力紛争の際の文化財の保護に関する法律施行規則第4条の次の条は武力紛争の際の文化財の保護に関する法律施行規則第5条です。
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- 正式書式
武力紛争の際の文化財の保護に関する法律施行規則(平成十九年文部科学省令第三十七号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000080037 - 本サイト収録
武力紛争の際の文化財の保護に関する法律施行規則(平成十九年文部科学省令第三十七号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000080037/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。