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武力紛争の際の文化財の保護に関する法律施行規則 第8条(許可証の交付等)

  1. 文部科学大臣は、法第六条第二項ただし書に規定する許可をしたときは、当該許可を受けた国内文化財管理者に許可証を交付する。
  2. 2.前項の規定による許可証の交付を受けた国内文化財管理者は、当該許可証の記載事項に変更を生じたときは、文部科学大臣に届け出て、許可証に変更に係る事項の記載を受けなければならない。この場合においては、当該許可証を添えなければならない。
  3. 3.第一項の規定による許可証の交付を受けた国内文化財管理者は、当該許可証を滅失し、汚損し、又は破損したときは、文部科学大臣に許可証の再交付を申請することができる。この場合においては、汚損し、又は破損した許可証を添えなければならない。

この条文の基本情報

許可証の交付等とは何ですか?

定義許可証の交付等とは、武力紛争の際の文化財の保護に関する法律施行規則第8条に定められた規定で、「文部科学大臣は、法第六条第二項ただし書に規定する許可をしたときは、当該許可を受けた国内文化財管理者に許可証を交付する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 武力紛争の際の文化財の保護に関する法律施行規則第8条(許可証の交付等)は、日本の武力紛争の際の文化財の保護に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 武力紛争の際の文化財の保護に関する法律施行規則第8条の条文原文は「文部科学大臣は、法第六条第二項ただし書に規定する許可をしたときは、当該許可を受けた国内文化財管理者に許可証を交付する。」で始まります。
  3. 武力紛争の際の文化財の保護に関する法律施行規則の公布日は平成19年12月10日です。
  4. 武力紛争の際の文化財の保護に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 武力紛争の際の文化財の保護に関する法律施行規則第8条の前の条は武力紛争の際の文化財の保護に関する法律施行規則第7条です。
  6. 武力紛争の際の文化財の保護に関する法律施行規則第8条の次の条は武力紛争の際の文化財の保護に関する法律施行規則第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式武力紛争の際の文化財の保護に関する法律施行規則(平成十九年文部科学省令第三十七号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000080037
  • 本サイト収録武力紛争の際の文化財の保護に関する法律施行規則(平成十九年文部科学省令第三十七号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000080037/8

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