武力紛争の際の文化財の保護に関する法律施行規則 第7条(特殊標章の使用の許可の申請)
- 国内文化財管理者は、法第六条第二項ただし書の規定による特殊標章の使用の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
- 一国内文化財の名称及び所在地
- 二国内文化財管理者の氏名又は名称及び住所
- 三その他参考となるべき事項
- 2.法第六条第二項ただし書の許可を受けた国内文化財管理者は、その氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、速やかに、その旨を文部科学大臣に届け出なければならない。
この条文の基本情報
特殊標章の使用の許可の申請とは何ですか?
定義特殊標章の使用の許可の申請とは、武力紛争の際の文化財の保護に関する法律施行規則第7条に定められた規定で、「国内文化財管理者は、法第六条第二項ただし書の規定による特殊標章の使用の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 武力紛争の際の文化財の保護に関する法律施行規則第7条(特殊標章の使用の許可の申請)は、日本の武力紛争の際の文化財の保護に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 武力紛争の際の文化財の保護に関する法律施行規則第7条の条文原文は「国内文化財管理者は、法第六条第二項ただし書の規定による特殊標章の使用の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければな…」で始まります。
- 武力紛争の際の文化財の保護に関する法律施行規則の公布日は平成19年12月10日です。
- 武力紛争の際の文化財の保護に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 武力紛争の際の文化財の保護に関する法律施行規則第7条の前の条は武力紛争の際の文化財の保護に関する法律施行規則第6条です。
- 武力紛争の際の文化財の保護に関する法律施行規則第7条の次の条は武力紛争の際の文化財の保護に関する法律施行規則第8条です。
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- 正式書式
武力紛争の際の文化財の保護に関する法律施行規則(平成十九年文部科学省令第三十七号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000080037 - 本サイト収録
武力紛争の際の文化財の保護に関する法律施行規則(平成十九年文部科学省令第三十七号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000080037/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。