高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第116条(被扶養者であった者の通知)
- 保険者は、後期高齢者医療広域連合に対し、法第九十九条第二項に規定する被扶養者であった被保険者(以下「被扶養者であった被保険者」という。)について、当該被扶養者であった被保険者となった日以降、速やかに、次に掲げる事項を通知するものとする。
- 一氏名、性別及び生年月日
- 二被扶養者でなくなった日
- 2.前項の通知は、支払基金を経由して行うものとする。
この条文の基本情報
被扶養者であった者の通知とは何ですか?
定義被扶養者であった者の通知とは、高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第116条に定められた規定で、「保険者は、後期高齢者医療広域連合に対し、法第九十九条第二項に規定する被扶養者であった被保険者(以下「被扶養者であった被保険者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第116条(被扶養者であった者の通知)は、日本の高齢者の医療の確保に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第116条の条文原文は「保険者は、後期高齢者医療広域連合に対し、法第九十九条第二項に規定する被扶養者であった被保険者(以下「被扶養者であった被保険者」という。」で始まります。
- 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第116条は第四章に置かれています。
- 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則の公布日は平成19年10月22日です。
- 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第116条の前の条は高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第115条です。
- 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第116条の次の条は高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第117条です。
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- 正式書式
高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成十九年厚生労働省令第百二十九号)第116条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000100129 - 本サイト収録
高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成十九年厚生労働省令第百二十九号)第116条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000100129/116