高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第32条(令第七条第五項第一号又は第二号の規定の適用の申請)
- 令第七条第五項第一号又は第二号の規定の適用を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。ただし、当該後期高齢者医療広域連合において、当該被保険者が同項第一号又は第二号の規定の適用を受けることの確認を行うことができるときは、この限りでない。
- 一被保険者番号
- 二個人番号
- 三令第七条第五項第一号又は第二号に規定する者について前条の規定により算定した収入の額
この条文の基本情報
令第七条第五項第一号又は第二号の規定の適用の申請とは何ですか?
定義令第七条第五項第一号又は第二号の規定の適用の申請とは、高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第32条に定められた規定で、「令第七条第五項第一号又は第二号の規定の適用を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。ただし、当…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第32条(令第七条第五項第一号又は第二号の規定の適用の申請)は、日本の高齢者の医療の確保に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第32条の条文原文は「令第七条第五項第一号又は第二号の規定の適用を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。ただし、当…」で始まります。
- 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第32条は第一目に置かれています。
- 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則の公布日は平成19年10月22日です。
- 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第32条の前の条は高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第31条です。
- 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第32条の次の条は高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第33条です。
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- 正式書式
高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成十九年厚生労働省令第百二十九号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000100129 - 本サイト収録
高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成十九年厚生労働省令第百二十九号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000100129/32