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高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第39条(入院時生活療養費の支払)

被保険者が、保険医療機関から入院時生活療養費に係る療養を受けた場合においては、法第七十五条第七項において準用する法第七十四条第五項の規定により当該被保険者に支給すべき入院時生活療養費は当該保険医療機関に対して支払うものとする。

この条文の基本情報

入院時生活療養費の支払とは何ですか?

定義入院時生活療養費の支払とは、高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第39条に定められた規定で、「被保険者が、保険医療機関から入院時生活療養費に係る療養を受けた場合においては、法第七十五条第七項において準用する法第七十四条第五項の規定により当該被保険者に支給…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第39条(入院時生活療養費の支払)は、日本の高齢者の医療の確保に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第39条の条文原文は「被保険者が、保険医療機関から入院時生活療養費に係る療養を受けた場合においては、法第七十五条第七項において準用する法第七十四条第五項の規定により当該被保険者に支給…」で始まります。
  3. 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第39条は第一目に置かれています。
  4. 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則の公布日は平成19年10月22日です。
  5. 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第39条の前の条は高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第38条です。
  7. 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第39条の次の条は高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第40条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成十九年厚生労働省令第百二十九号)第39条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000100129
  • 本サイト収録高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成十九年厚生労働省令第百二十九号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000100129/39

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