高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第46条(第三者の行為による被害の届出)
- 療養の給付に係る事由又は入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給に係る事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、被保険者は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。
- 一届出に係る事実
- 二第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)
- 三被害の状況
この条文の基本情報
第三者の行為による被害の届出とは何ですか?
定義第三者の行為による被害の届出とは、高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第46条に定められた規定で、「療養の給付に係る事由又は入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給に係る事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、被保険者は、遅滞…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第46条(第三者の行為による被害の届出)は、日本の高齢者の医療の確保に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第46条の条文原文は「療養の給付に係る事由又は入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給に係る事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、被保険者は、遅滞…」で始まります。
- 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第46条は第一目に置かれています。
- 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則の公布日は平成19年10月22日です。
- 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第46条の前の条は高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第45条です。
- 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第46条の次の条は高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第47条です。
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- 正式書式
高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成十九年厚生労働省令第百二十九号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000100129 - 本サイト収録
高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成十九年厚生労働省令第百二十九号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000100129/46