高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第71条(準用)
第四十六条の規定は、高額療養費(令第十四条の規定により支給される高額療養費に限る。)の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときについて準用する。
この条文の基本情報
準用とは何ですか?
定義準用とは、高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第71条に定められた規定で、「第四十六条の規定は、高額療養費(令第十四条の規定により支給される高額療養費に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第71条(準用)は、日本の高齢者の医療の確保に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第71条の条文原文は「第四十六条の規定は、高額療養費(令第十四条の規定により支給される高額療養費に限る。」で始まります。
- 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第71条は第三款に置かれています。
- 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則の公布日は平成19年10月22日です。
- 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第71条の前の条は高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第70条の6です。
- 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第71条の次の条は高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第71条の2です。
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- 正式書式
高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成十九年厚生労働省令第百二十九号)第71条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000100129 - 本サイト収録
高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成十九年厚生労働省令第百二十九号)第71条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000100129/71