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高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第73条(特別の事情に関する届出)

  1. 被保険者は、後期高齢者医療広域連合が後期高齢者医療給付の全部又は一部の支払を一時差し止めている場合において、令第十七条において準用する令第十二条の二に定める特別の事情があるときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した届書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。
  2. 一被保険者番号
  3. 二氏名及び個人番号
  4. 三保険料を納付することができない理由

この条文の基本情報

特別の事情に関する届出とは何ですか?

定義特別の事情に関する届出とは、高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第73条に定められた規定で、「被保険者は、後期高齢者医療広域連合が後期高齢者医療給付の全部又は一部の支払を一時差し止めている場合において、令第十七条において準用する令第十二条の二に定める特別…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第73条(特別の事情に関する届出)は、日本の高齢者の医療の確保に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第73条の条文原文は「被保険者は、後期高齢者医療広域連合が後期高齢者医療給付の全部又は一部の支払を一時差し止めている場合において、令第十七条において準用する令第十二条の二に定める特別…」で始まります。
  3. 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第73条は第四款に置かれています。
  4. 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則の公布日は平成19年10月22日です。
  5. 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第73条の前の条は高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第72条です。
  7. 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第73条の次の条は高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第74条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成十九年厚生労働省令第百二十九号)第73条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000100129
  • 本サイト収録高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成十九年厚生労働省令第百二十九号)第73条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000100129/73

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