受講中の講座ブックマーク無料で登録

高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第83条(令第十八条第一項第三号ただし書の厚生労働省令で定める補正方法)

  1. 令第十八条第一項第三号ただし書の基礎控除後の総所得金額等(同号に規定する基礎控除後の総所得金額等をいう。以下この項、次項及び第八十五条において同じ。)の補正は、補正前の基礎控除後の総所得金額等に均衡所得割率を乗じて得た額及び令第十八条第一項第二号に規定する被保険者均等割額の合計額(以下「補正前の基礎賦課額」という。)が基礎賦課限度額(同項第七号の額をいう。次項において同じ。)を上回る被保険者について、基礎控除後の総所得金額等を減額して行うものとする。
  2. 2.前項の均衡所得割率は、補正前の基礎控除後の総所得金額等に均衡所得割率を乗じて得た額を所得割額(令第十八条第一項第三号に規定する所得割額をいう。次条において同じ。)として算定した被保険者に対する補正前の基礎賦課額(当該基礎賦課額が基礎賦課限度額を超える場合には、当該被保険者に対する基礎賦課額を基礎賦課限度額として計算した基礎賦課額)の総額のうち被保険者に係る所得割総額(令第十八条第三項第三号に規定する所得割総額をいう。以下この項において同じ。)が、同条第三項第一号に規定する基礎賦課総額のうち所得割総額に等しくなるよう計算して得た率とする。

この条文の基本情報

令第十八条第一項第三号ただし書の厚生労働省令で定める補正方法とは何ですか?

定義令第十八条第一項第三号ただし書の厚生労働省令で定める補正方法とは、高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第83条に定められた規定で、「令第十八条第一項第三号ただし書の基礎控除後の総所得金額等(同号に規定する基礎控除後の総所得金額等をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第83条(令第十八条第一項第三号ただし書の厚生労働省令で定める補正方法)は、日本の高齢者の医療の確保に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第83条の条文原文は「令第十八条第一項第三号ただし書の基礎控除後の総所得金額等(同号に規定する基礎控除後の総所得金額等をいう。」で始まります。
  3. 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第83条は第四節に置かれています。
  4. 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則の公布日は平成19年10月22日です。
  5. 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第83条の前の条は高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第82条の2です。
  7. 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第83条の次の条は高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第84条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成十九年厚生労働省令第百二十九号)第83条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000100129
  • 本サイト収録高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成十九年厚生労働省令第百二十九号)第83条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000100129/83

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›