高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第89条(予定保険料収納率の算定方法)
後期高齢者医療広域連合は、予定保険料収納率(令第十八条第三項第二号に規定する予定保険料収納率をいう。以下同じ。)を算定するに当たっては、特別徴収(法第百七条第一項に規定する特別徴収をいう。以下同じ。)の方法により徴収することが見込まれる保険料の収納率については、当該賦課した保険料額がすべて徴収されるものとして見込むものとし、普通徴収(同項に規定する普通徴収をいう。以下同じ。)の方法により徴収することが見込まれる保険料の収納率については、当該後期高齢者医療広域連合に加入している市町村における過去の普通徴収に係る収納率の実績等を勘案して見込むものとする。
この条文の基本情報
予定保険料収納率の算定方法とは何ですか?
定義予定保険料収納率の算定方法とは、高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第89条に定められた規定で、「後期高齢者医療広域連合は、予定保険料収納率(令第十八条第三項第二号に規定する予定保険料収納率をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第89条(予定保険料収納率の算定方法)は、日本の高齢者の医療の確保に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第89条の条文原文は「後期高齢者医療広域連合は、予定保険料収納率(令第十八条第三項第二号に規定する予定保険料収納率をいう。」で始まります。
- 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第89条は第四節に置かれています。
- 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則の公布日は平成19年10月22日です。
- 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第89条の前の条は高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第88条です。
- 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第89条の次の条は高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第90条です。
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- 正式書式
高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成十九年厚生労働省令第百二十九号)第89条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000100129 - 本サイト収録
高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成十九年厚生労働省令第百二十九号)第89条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000100129/89