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高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第91条(年金保険者の市町村に対する通知の期日)

  1. 法第百十条において準用する介護保険法(以下「準用介護保険法」という。)第百三十四条第一項の厚生労働省令で定める期日は、当該年度の初日の属する年の五月三十一日とする。
  2. 2.準用介護保険法第百三十四条第二項の厚生労働省令で定める期日は、当該年度の初日の属する年の八月十日とする。
  3. 3.準用介護保険法第百三十四条第三項の厚生労働省令で定める期日は、当該年度の初日の属する年の十月十日とする。
  4. 4.準用介護保険法第百三十四条第四項の厚生労働省令で定める期日は、当該年度の初日の属する年の十二月十日とする。
  5. 5.準用介護保険法第百三十四条第五項の厚生労働省令で定める期日は、当該年度の初日の属する年の翌年の二月十日とする。
  6. 6.準用介護保険法第百三十四条第六項の厚生労働省令で定める期日は、当該年度の初日の属する年の翌年の四月十日とする。

この条文の基本情報

年金保険者の市町村に対する通知の期日とは何ですか?

定義年金保険者の市町村に対する通知の期日とは、高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第91条に定められた規定で、「法第百十条において準用する介護保険法(以下「準用介護保険法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第91条(年金保険者の市町村に対する通知の期日)は、日本の高齢者の医療の確保に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第91条の条文原文は「法第百十条において準用する介護保険法(以下「準用介護保険法」という。」で始まります。
  3. 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第91条は第二章 後期高齢者医療制度に置かれています。
  4. 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則の公布日は平成19年10月22日です。
  5. 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第91条の前の条は高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第90条です。
  7. 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第91条の次の条は高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第92条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成十九年厚生労働省令第百二十九号)第91条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000100129
  • 本サイト収録高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成十九年厚生労働省令第百二十九号)第91条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000100129/91

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