厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則 第2条(法第二条第一項に規定する厚生労働省令で定める額)
法第二条第一項に規定する厚生労働省令で定める額は、別表の上欄に掲げる年度に係る未納保険料(法第一条第一項に規定する未納保険料をいう。第六条第一号において同じ。)の額にそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて得た額とする。
この条文の基本情報
法第二条第一項に規定する厚生労働省令で定める額とは何ですか?
定義法第二条第一項に規定する厚生労働省令で定める額とは、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則第2条に定められた規定で、「法第二条第一項に規定する厚生労働省令で定める額は、別表の上欄に掲げる年度に係る未納保険料(法第一条第一項に規定する未納保険料をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則第2条(法第二条第一項に規定する厚生労働省令で定める額)は、日本の厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則第2条の条文原文は「法第二条第一項に規定する厚生労働省令で定める額は、別表の上欄に掲げる年度に係る未納保険料(法第一条第一項に規定する未納保険料をいう。」で始まります。
- 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則の公布日は平成19年12月19日です。
- 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則第2条の前の条は厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則第1条の2です。
- 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則第2条の次の条は厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則第3条です。
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- 正式書式
厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則(平成十九年厚生労働省令第百五十一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000100151 - 本サイト収録
厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則(平成十九年厚生労働省令第百五十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000100151/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。