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厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則 第3条(法第二条第六項の申出)

  1. 法第二条第六項の規定による特例納付保険料の納付の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を日本年金機構(以下「機構」という。)に提出することによって行わなければならない。
  2. 一対象事業主(法第二条第一項に規定する対象事業主をいう。以下同じ。)の名称及び所在地又は元役員の氏名及び住所
  3. 二特例対象者(法第一条第一項に規定する特例対象者をいう。)の氏名
  4. 三厚生年金保険法第二十八条の四第一項の規定による決定が行われた年月日
  5. 四特例納付保険料の額

この条文の基本情報

法第二条第六項の申出とは何ですか?

定義法第二条第六項の申出とは、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則第3条に定められた規定で、「法第二条第六項の規定による特例納付保険料の納付の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を日本年金機構(以下「機構」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則第3条(法第二条第六項の申出)は、日本の厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則第3条の条文原文は「法第二条第六項の規定による特例納付保険料の納付の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を日本年金機構(以下「機構」という。」で始まります。
  3. 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則の公布日は平成19年12月19日です。
  4. 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則第3条の前の条は厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則第2条です。
  6. 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則第3条の次の条は厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則(平成十九年厚生労働省令第百五十一号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000100151
  • 本サイト収録厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則(平成十九年厚生労働省令第百五十一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000100151/3

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