厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則 第4条(法第二条第九項第二号イの期限)
法第二条第九項第二号イに規定する厚生労働省令で定める期限は、法第三条の規定による公表の日から六月が経過する日とする。
この条文の基本情報
法第二条第九項第二号イの期限とは何ですか?
定義法第二条第九項第二号イの期限とは、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則第4条に定められた規定で、「法第二条第九項第二号イに規定する厚生労働省令で定める期限は、法第三条の規定による公表の日から六月が経過する日とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則第4条(法第二条第九項第二号イの期限)は、日本の厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則第4条の条文原文は「法第二条第九項第二号イに規定する厚生労働省令で定める期限は、法第三条の規定による公表の日から六月が経過する日とする。」で始まります。
- 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則の公布日は平成19年12月19日です。
- 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則第4条の前の条は厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則第3条です。
- 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則第4条の次の条は厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則第5条です。
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- 正式書式
厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則(平成十九年厚生労働省令第百五十一号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000100151 - 本サイト収録
厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則(平成十九年厚生労働省令第百五十一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000100151/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。