厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則 第5条(厚生労働大臣が講ずる措置)
- 法第三条に規定する厚生労働省令で定めるものは、同条の規定による公表を行う者について厚生労働大臣が講ずる次の各号に掲げる措置とする。
- 一法第二条第二項又は第四項の規定による勧奨に係る措置(特例納付保険料の額に関する事項を含む。)
- 二法第二条第八項の規定による特例納付保険料の徴収に係る措置
- 2.厚生労働大臣は、法第三条の規定による公表を行う場合(同条第二号に掲げる場合に該当するときに限る。)には、同条の規定により元役員が役員であった法第二条第二項の規定による勧奨を行うことができない法人である対象事業主の名称を公表するものとする。
この条文の基本情報
厚生労働大臣が講ずる措置とは何ですか?
定義厚生労働大臣が講ずる措置とは、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則第5条に定められた規定で、「法第三条に規定する厚生労働省令で定めるものは、同条の規定による公表を行う者について厚生労働大臣が講ずる次の各号に掲げる措置とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則第5条(厚生労働大臣が講ずる措置)は、日本の厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則第5条の条文原文は「法第三条に規定する厚生労働省令で定めるものは、同条の規定による公表を行う者について厚生労働大臣が講ずる次の各号に掲げる措置とする。」で始まります。
- 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則の公布日は平成19年12月19日です。
- 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則第5条の前の条は厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則第4条です。
- 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則第5条の次の条は厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則第6条です。
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- 正式書式
厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則(平成十九年厚生労働省令第百五十一号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000100151 - 本サイト収録
厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則(平成十九年厚生労働省令第百五十一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000100151/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。