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厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則 第6条(法第三条第二号に規定する厚生労働省令で定める者)

  1. 法第三条第二号に規定する厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。
  2. 一未納保険料に係る期間において役員でなかった者
  3. 二前号に規定する期間において役員であった者のうち、当該期間における役員としての職務が厚生年金保険事業の職務以外のもののみであった者
  4. 三元役員が数人あるときに、当該元役員のうち一人が法第二条第五項の厚生労働大臣が定める期限までに同条第六項の規定による申出を行った場合における同項の規定による申出を行わなかった他の元役員

この条文の基本情報

法第三条第二号に規定する厚生労働省令で定める者とは何ですか?

定義法第三条第二号に規定する厚生労働省令で定める者とは、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則第6条に定められた規定で、「法第三条第二号に規定する厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則第6条(法第三条第二号に規定する厚生労働省令で定める者)は、日本の厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則第6条の条文原文は「法第三条第二号に規定する厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。」で始まります。
  3. 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則の公布日は平成19年12月19日です。
  4. 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則第6条の前の条は厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則第5条です。
  6. 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則第6条の次の条は厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則(平成十九年厚生労働省令第百五十一号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000100151
  • 本サイト収録厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則(平成十九年厚生労働省令第百五十一号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000100151/6

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