厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則 第7条(書類の保存)
対象事業主又は元役員は、特例納付保険料に関する書類を、その完結の日から二年間、保存しなければならない。
この条文の基本情報
書類の保存とは何ですか?
定義書類の保存とは、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則第7条に定められた規定で、「対象事業主又は元役員は、特例納付保険料に関する書類を、その完結の日から二年間、保存しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則第7条(書類の保存)は、日本の厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則第7条の条文原文は「対象事業主又は元役員は、特例納付保険料に関する書類を、その完結の日から二年間、保存しなければならない。」で始まります。
- 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則の公布日は平成19年12月19日です。
- 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則第7条の前の条は厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則第6条です。
- 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則第7条の次の条は厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則第8〜19条です。
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- 正式書式
厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則(平成十九年厚生労働省令第百五十一号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000100151 - 本サイト収録
厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則(平成十九年厚生労働省令第百五十一号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000100151/7
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