農林水産省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令 第8条(貸付物品の亡失又は損傷)
農林水産大臣等は、借受人が貸付物品を亡失し、又は損傷した場合において、その亡失又は損傷が借受人の責に帰すべき理由によるものであるときは、借受人にその負担において補てんさせ、若しくは修理させ、又はその損害を弁償させなければならない。
この条文の基本情報
貸付物品の亡失又は損傷とは何ですか?
定義貸付物品の亡失又は損傷とは、農林水産省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令第8条に定められた規定で、「農林水産大臣等は、借受人が貸付物品を亡失し、又は損傷した場合において、その亡失又は損傷が借受人の責に帰すべき理由によるものであるときは、借受人にその負担において…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林水産省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令第8条(貸付物品の亡失又は損傷)は、日本の農林水産省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令に含まれる条文です。
- 農林水産省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令第8条の条文原文は「農林水産大臣等は、借受人が貸付物品を亡失し、又は損傷した場合において、その亡失又は損傷が借受人の責に帰すべき理由によるものであるときは、借受人にその負担において…」で始まります。
- 農林水産省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令の公布日は平成19年6月1日です。
- 農林水産省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農林水産省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令第8条の前の条は農林水産省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令第7条です。
- 農林水産省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令第8条の次の条は農林水産省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令第9条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
農林水産省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令(平成十九年農林水産省令第五十八号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000200058 - 本サイト収録
農林水産省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令(平成十九年農林水産省令第五十八号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000200058/8
農林水産省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。