農林水産省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令 第9条(譲与)
- 農林水産大臣等は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める物品を譲与することができる。
- 一農林水産省の所掌に係る事務又は事業に関する施策の普及又は宣伝を目的として印刷物、写真その他これらに準ずる物品を配布するとき。
- 二教育のため必要な印刷物、写真、標本用物品その他これらに準ずる物品を地方公共団体その他適当と認められる者に譲与するとき。
- 三研修若しくは試験又は委託に係る試験研究等のため必要な印刷物、写真、標本用物品その他これらに準ずる物品を、研修若しくは試験を受ける者又は委託に係る試験研究等を行う者に譲与するとき。
- 四予算に定める交際費又は褒賞品費をもって購入した物品を記念又は褒賞のため贈与するとき。
- 五生活必需品、医薬品、衛生材料その他の救じゅつ品を災害による被害者その他の者で応急救助を要するものに対し譲与するとき。
この条文の基本情報
譲与とは何ですか?
定義譲与とは、農林水産省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令第9条に定められた規定で、「農林水産大臣等は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める物品を譲与することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林水産省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令第9条(譲与)は、日本の農林水産省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令に含まれる条文です。
- 農林水産省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令第9条の条文原文は「農林水産大臣等は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める物品を譲与することができる。」で始まります。
- 農林水産省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令の公布日は平成19年6月1日です。
- 農林水産省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農林水産省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令第9条の前の条は農林水産省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令第8条です。
- 農林水産省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令第9条の次の条は農林水産省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令第10条です。
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- 正式書式
農林水産省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令(平成十九年農林水産省令第五十八号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000200058 - 本サイト収録
農林水産省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令(平成十九年農林水産省令第五十八号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000200058/9
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