海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の施行に伴う経過措置に関する省令 第1条(免許に係る水先区を新水先区とするための申請)
- 海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(以下「整備政令」という。)附則第二条第二項の申請をしようとする者は、第一号様式による申請書に写真(単独、上半身、脱帽、正面で申請前六箇月以内に撮影した名刺形台紙なしのもので、その裏面に撮影年月日及び氏名を記載したもの)二葉及び水先免状を添えて、主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。
- 2.水先人の免許に係る水先区について、整備政令附則第二条第一項に規定する旧水先区(以下単に「旧水先区」という。)とされる者が、同条第二項の規定により、その免許に係る水先区を当該旧水先区の区域を包含する同条第一項に規定する新水先区(以下単に「新水先区」という。)としたときは、国土交通大臣は、水先人名簿の登録事項を変更し、水先免状を交付する。
- 3.第一項の規定による写真は、水先人名簿及び前項の規定により交付する水先免状に各一葉をはるものとする。
この条文の基本情報
免許に係る水先区を新水先区とするための申請とは何ですか?
定義免許に係る水先区を新水先区とするための申請とは、海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の施行に伴う経過措置に関する省令第1条に定められた規定で、「海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(以下「整備政令」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
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- 海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の施行に伴う経過措置に関する省令の公布日は平成19年3月1日です。
- 海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の施行に伴う経過措置に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の施行に伴う経過措置に関する省令第1条の次の条は海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の施行に伴う経過措置に関する省令第2条です。
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- 正式書式
海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の施行に伴う経過措置に関する省令(平成十九年国土交通省令第七号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000800007 - 本サイト収録
海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の施行に伴う経過措置に関する省令(平成十九年国土交通省令第七号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000800007/1
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