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海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の施行に伴う経過措置に関する省令 第2条(免許に係る水先区を新水先区とするための水先人試験)

整備政令附則第二条第三項に規定する国土交通省令で定める水先人試験は、同条第二項の申請をしようとする者の水先人の免許に係る新水先区の区域からその免許に係る旧水先区の区域を除いた区域の海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第三十八号)の規定による改正後の水先法(昭和二十四年法律第百二十一号)第七条第四項第一号から第四号まで及び水先法施行規則の一部を改正する省令(平成十九年国土交通省令第六号)の規定による改正後の水先法施行規則(昭和二十四年運輸省令・経済安定本部令第一号。以下「規則」という。)第十六条第二号に掲げる知識に関する学術試験とする。

この条文の基本情報

免許に係る水先区を新水先区とするための水先人試験とは何ですか?

定義免許に係る水先区を新水先区とするための水先人試験とは、海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の施行に伴う経過措置に関する省令第2条に定められた規定で、「整備政令附則第二条第三項に規定する国土交通省令で定める水先人試験は、同条第二項の申請をしようとする者の水先人の免許に係る新水先区の区域からその免許に係る旧水先区…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の施行に伴う経過措置に関する省令第2条(免許に係る水先区を新水先区とするための水先人試験)は、日本の海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の施行に伴う経過措置に関する省令に含まれる条文です。
  2. 海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の施行に伴う経過措置に関する省令第2条の条文原文は「整備政令附則第二条第三項に規定する国土交通省令で定める水先人試験は、同条第二項の申請をしようとする者の水先人の免許に係る新水先区の区域からその免許に係る旧水先区…」で始まります。
  3. 海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の施行に伴う経過措置に関する省令の公布日は平成19年3月1日です。
  4. 海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の施行に伴う経過措置に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の施行に伴う経過措置に関する省令第2条の前の条は海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の施行に伴う経過措置に関する省令第1条です。
  6. 海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の施行に伴う経過措置に関する省令第2条の次の条は海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の施行に伴う経過措置に関する省令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の施行に伴う経過措置に関する省令(平成十九年国土交通省令第七号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000800007
  • 本サイト収録海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の施行に伴う経過措置に関する省令(平成十九年国土交通省令第七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000800007/2

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