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海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の施行に伴う経過措置に関する省令 第3条(免許に係る水先区を新水先区とするための水先人試験の受験の申請)

整備政令附則第二条第三項に規定する国土交通省令で定める水先人試験を受けようとする者は、第二号様式による受験申請書に写真(単独、上半身、脱帽、正面で申請前六箇月前以内に撮影した手札形台紙なしのもので、その裏面に撮影年月日及び氏名を記載したもの)、水先免状の写し及び同項に規定する登録水先人養成施設の課程の一部を修了したことを証明する書類を添えて、試験を行う場所の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。

この条文の基本情報

免許に係る水先区を新水先区とするための水先人試験の受験の申請とは何ですか?

定義免許に係る水先区を新水先区とするための水先人試験の受験の申請とは、海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の施行に伴う経過措置に関する省令第3条に定められた規定で、「整備政令附則第二条第三項に規定する国土交通省令で定める水先人試験を受けようとする者は、第二号様式による受験申請書に写真(単独、上半身、脱帽、正面で申請前六箇月前…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の施行に伴う経過措置に関する省令第3条(免許に係る水先区を新水先区とするための水先人試験の受験の申請)は、日本の海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の施行に伴う経過措置に関する省令に含まれる条文です。
  2. 海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の施行に伴う経過措置に関する省令第3条の条文原文は「整備政令附則第二条第三項に規定する国土交通省令で定める水先人試験を受けようとする者は、第二号様式による受験申請書に写真(単独、上半身、脱帽、正面で申請前六箇月前…」で始まります。
  3. 海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の施行に伴う経過措置に関する省令の公布日は平成19年3月1日です。
  4. 海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の施行に伴う経過措置に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の施行に伴う経過措置に関する省令第3条の前の条は海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の施行に伴う経過措置に関する省令第2条です。
  6. 海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の施行に伴う経過措置に関する省令第3条の次の条は海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の施行に伴う経過措置に関する省令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の施行に伴う経過措置に関する省令(平成十九年国土交通省令第七号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000800007
  • 本サイト収録海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の施行に伴う経過措置に関する省令(平成十九年国土交通省令第七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000800007/3

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