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海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の施行に伴う経過措置に関する省令 第4条(準用)

規則第二条の規定は第一条第二項の規定により水先免状を交付したときについて、規則第十一条、第十二条第一項本文、第二項及び第三項並びに第十八条の規定は整備政令附則第二条第三項に規定する国土交通省令で定める水先人試験について、それぞれ準用する。この場合において、規則第二条中「免許を与え、又は取り消したとき」とあるのは「海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十八年政令第三百十八号。以下「整備政令」という。)附則第二条第二項の規定による同条第一項に規定する旧水先区の水先人の免許に係る水先区を同項に規定する新水先区としたとき」と、規則第十一条、第十二条第一項本文及び第十八条中「水先人試験」とあるのは「整備政令附則第二条第三項に規定する国土交通省令で定める水先人試験」と、規則第十二条第一項本文中「登録水先人養成施設の課程」とあるのは「同項の規定による登録水先人養成施設の課程の一部」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

準用とは何ですか?

定義準用とは、海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の施行に伴う経過措置に関する省令第4条に定められた規定で、「規則第二条の規定は第一条第二項の規定により水先免状を交付したときについて、規則第十一条、第十二条第一項本文、第二項及び第三項並びに第十八条の規定は整備政令附則第…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の施行に伴う経過措置に関する省令第4条(準用)は、日本の海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の施行に伴う経過措置に関する省令に含まれる条文です。
  2. 海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の施行に伴う経過措置に関する省令第4条の条文原文は「規則第二条の規定は第一条第二項の規定により水先免状を交付したときについて、規則第十一条、第十二条第一項本文、第二項及び第三項並びに第十八条の規定は整備政令附則第…」で始まります。
  3. 海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の施行に伴う経過措置に関する省令の公布日は平成19年3月1日です。
  4. 海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の施行に伴う経過措置に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の施行に伴う経過措置に関する省令第4条の前の条は海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の施行に伴う経過措置に関する省令第3条です。
  6. 海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の施行に伴う経過措置に関する省令第4条の次の条は海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の施行に伴う経過措置に関する省令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の施行に伴う経過措置に関する省令(平成十九年国土交通省令第七号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000800007
  • 本サイト収録海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の施行に伴う経過措置に関する省令(平成十九年国土交通省令第七号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000800007/4

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