海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の施行に伴う経過措置に関する省令 第5条(手数料の納付)
- 整備政令附則第二条第三項に規定する国土交通省令で定める水先人試験を申請しようとする者が納付すべき手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
- 一第二条の学術試験のうち筆記試験を申請する者1九千九百円2
- 二第二条の学術試験のうち口述試験を申請する者1一万二千六百円2
- 2.規則第二十五条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による手数料について準用する。この場合において、規則第二十五条第三項中「前項及び法第七十一条」とあるのは「海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の施行に伴う経過措置に関する省令第五条第一項」と、「第十三号様式」とあるのは「同令第三号様式」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
手数料の納付とは何ですか?
定義手数料の納付とは、海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の施行に伴う経過措置に関する省令第5条に定められた規定で、「整備政令附則第二条第三項に規定する国土交通省令で定める水先人試験を申請しようとする者が納付すべき手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の施行に伴う経過措置に関する省令第5条(手数料の納付)は、日本の海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の施行に伴う経過措置に関する省令に含まれる条文です。
- 海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の施行に伴う経過措置に関する省令第5条の条文原文は「整備政令附則第二条第三項に規定する国土交通省令で定める水先人試験を申請しようとする者が納付すべき手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額…」で始まります。
- 海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の施行に伴う経過措置に関する省令の公布日は平成19年3月1日です。
- 海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の施行に伴う経過措置に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の施行に伴う経過措置に関する省令第5条の前の条は海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の施行に伴う経過措置に関する省令第4条です。
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- 正式書式
海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の施行に伴う経過措置に関する省令(平成十九年国土交通省令第七号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000800007 - 本サイト収録
海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の施行に伴う経過措置に関する省令(平成十九年国土交通省令第七号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000800007/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。