特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可等に関する省令 第9条(特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の変更の許可の申請)
- 法第十八条の十二において読み替えて準用する法第十条の十第一項の規定による変更の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第三号による申請書を環境大臣に提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名及び住所
- 二許可の年月日及び許可番号
- 三変更の内容
- 四変更の理由
- 2.第四条から第六条までの規定は、法第十八条の十二において読み替えて準用する法第十条の十第三項において準用する法第十条の六第三項に規定する特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄をすることが海洋環境に及ぼす影響についての調査の結果に基づく事前評価に関する事項を記載した書類及び同項の環境省令で定める書類について準用する。
- 3.第一項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
- 一第一条第二項各号に掲げる事項に変更がある場合は、変更後の海底下廃棄実施計画を記載した書類
- 二第一条第二項第五号に掲げる事項に変更がある場合は、変更後の特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄をする海域の位置及び範囲を示す図面
- 三第一条第三項各号に掲げる事項に変更がある場合は、変更後の海底下廃棄監視計画を記載した書類
この条文の基本情報
特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の変更の許可の申請とは何ですか?
定義特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の変更の許可の申請とは、特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可等に関する省令第9条に定められた規定で、「法第十八条の十二において読み替えて準用する法第十条の十第一項の規定による変更の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第三号による申請書を環境大臣…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可等に関する省令第9条(特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の変更の許可の申請)は、日本の特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可等に関する省令に含まれる条文です。
- 特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可等に関する省令第9条の条文原文は「法第十八条の十二において読み替えて準用する法第十条の十第一項の規定による変更の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第三号による申請書を環境大臣…」で始まります。
- 特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可等に関する省令の公布日は平成19年9月19日です。
- 特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可等に関する省令は廃止された法令です(e-Gov法令検索の廃止情報に基づく)。
- 特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可等に関する省令第9条の前の条は特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可等に関する省令第8条です。
- 特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可等に関する省令第9条の次の条は特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可等に関する省令第10条です。
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- 正式書式
特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可等に関する省令(平成十九年環境省令第二十三号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60001000023 - 本サイト収録
特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可等に関する省令(平成十九年環境省令第二十三号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60001000023/9
特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可等に関する省令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。