特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可等に関する省令 第8条(海底下廃棄をする海域の監視結果の報告)
- 法第十八条の八第一項の許可を受けた者は、法第十八条の十二において読み替えて準用する法第十条の九第一項(法第十八条の十二において読み替えて準用する法第十条の十第三項において準用する場合及び海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第六十二号。以下「改正法」という。)附則第二条第二項の規定により読み替えて適用する法第十八条の十二において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により汚染状況の監視をしたときは、次の各号に掲げる区分ごとに、それぞれ当該各号に定めるところにより、その結果を環境大臣に報告しなければならない。
- 一懸念時監視1当該監視を実施したときは、直ちに、その結果を環境大臣に報告すること。2
- 二異常時監視1当該監視を実施している間は、定期的に、若しくは時宜に応じて、又は依頼に応じてその結果を環境大臣に報告すること。2
- 三通常時監視1当該監視を実施したときは、遅滞なく、その結果を環境大臣に報告すること。2
この条文の基本情報
海底下廃棄をする海域の監視結果の報告とは何ですか?
定義海底下廃棄をする海域の監視結果の報告とは、特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可等に関する省令第8条に定められた規定で、「法第十八条の八第一項の許可を受けた者は、法第十八条の十二において読み替えて準用する法第十条の九第一項(法第十八条の十二において読み替えて準用する法第十条の十第三…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可等に関する省令第8条(海底下廃棄をする海域の監視結果の報告)は、日本の特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可等に関する省令に含まれる条文です。
- 特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可等に関する省令第8条の条文原文は「法第十八条の八第一項の許可を受けた者は、法第十八条の十二において読み替えて準用する法第十条の九第一項(法第十八条の十二において読み替えて準用する法第十条の十第三…」で始まります。
- 特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可等に関する省令の公布日は平成19年9月19日です。
- 特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可等に関する省令は廃止された法令です(e-Gov法令検索の廃止情報に基づく)。
- 特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可等に関する省令第8条の前の条は特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可等に関する省令第7条です。
- 特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可等に関する省令第8条の次の条は特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可等に関する省令第9条です。
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- 正式書式
特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可等に関する省令(平成十九年環境省令第二十三号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60001000023 - 本サイト収録
特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可等に関する省令(平成十九年環境省令第二十三号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60001000023/8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。