特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可等に関する省令 第7条(特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可証の様式)
法第十八条の十二において準用する法第十条の六第六項(法第十八条の十二において読み替えて準用する法第十条の十第三項において準用する場合を含む。)の許可証は、様式第二号によるものとする。
この条文の基本情報
特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可証の様式とは何ですか?
定義特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可証の様式とは、特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可等に関する省令第7条に定められた規定で、「法第十八条の十二において準用する法第十条の六第六項(法第十八条の十二において読み替えて準用する法第十条の十第三項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可等に関する省令第7条(特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可証の様式)は、日本の特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可等に関する省令に含まれる条文です。
- 特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可等に関する省令第7条の条文原文は「法第十八条の十二において準用する法第十条の六第六項(法第十八条の十二において読み替えて準用する法第十条の十第三項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可等に関する省令の公布日は平成19年9月19日です。
- 特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可等に関する省令は廃止された法令です(e-Gov法令検索の廃止情報に基づく)。
- 特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可等に関する省令第7条の前の条は特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可等に関する省令第6条です。
- 特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可等に関する省令第7条の次の条は特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可等に関する省令第8条です。
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- 正式書式
特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可等に関する省令(平成十九年環境省令第二十三号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60001000023 - 本サイト収録
特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可等に関する省令(平成十九年環境省令第二十三号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60001000023/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。