特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可等に関する省令 第6条(特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可の申請手続の細目)
第一条及び前二条に定めるもののほか、特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可の申請に関し必要な事項は、環境大臣が定める。
この条文の基本情報
特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可の申請手続の細目とは何ですか?
定義特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可の申請手続の細目とは、特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可等に関する省令第6条に定められた規定で、「第一条及び前二条に定めるもののほか、特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可の申請に関し必要な事項は、環境大臣が定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可等に関する省令第6条(特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可の申請手続の細目)は、日本の特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可等に関する省令に含まれる条文です。
- 特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可等に関する省令第6条の条文原文は「第一条及び前二条に定めるもののほか、特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可の申請に関し必要な事項は、環境大臣が定める。」で始まります。
- 特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可等に関する省令の公布日は平成19年9月19日です。
- 特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可等に関する省令は廃止された法令です(e-Gov法令検索の廃止情報に基づく)。
- 特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可等に関する省令第6条の前の条は特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可等に関する省令第5条です。
- 特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可等に関する省令第6条の次の条は特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可等に関する省令第7条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可等に関する省令(平成十九年環境省令第二十三号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60001000023 - 本サイト収録
特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可等に関する省令(平成十九年環境省令第二十三号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60001000023/6
特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可等に関する省令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。