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特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可等に関する省令 第5条(特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可申請書の添付書類)

  1. 法第十八条の十二において読み替えて準用する法第十条の六第三項の環境省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
  2. 一当該海底下廃棄をする海域が、第二条において定める基準に適合し、かつ、当該海底下廃棄をする海域の海洋環境の保全に障害を及ぼすおそれがないものであることを説明する書類
  3. 二当該特定二酸化炭素ガスが海底下廃棄以外に適切な処分の方法がないものであることを説明する書類
  4. 三申請者が、海底下廃棄実施計画及び海底下廃棄監視計画を適確に実施するに足りる経理的基礎を有することを説明する書類
  5. 四申請者が、海底下廃棄実施計画及び海底下廃棄監視計画を適確に実施するに足りる技術的能力を有することを説明する書類
  6. 五当該海底下廃棄をする海域において、当該海底下廃棄をする以前に海底下廃棄がされていた場合又は当該海底下廃棄の終了後に更なる海底下廃棄がされる予定がある場合においては、当該海域においてされた、又はされる予定の海底下廃棄の全体計画の概要を記載した書面

この条文の基本情報

特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可申請書の添付書類とは何ですか?

定義特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可申請書の添付書類とは、特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可等に関する省令第5条に定められた規定で、「法第十八条の十二において読み替えて準用する法第十条の六第三項の環境省令で定める書類は、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可等に関する省令第5条(特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可申請書の添付書類)は、日本の特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可等に関する省令第5条の条文原文は「法第十八条の十二において読み替えて準用する法第十条の六第三項の環境省令で定める書類は、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可等に関する省令の公布日は平成19年9月19日です。
  4. 特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可等に関する省令は廃止された法令です(e-Gov法令検索の廃止情報に基づく)。
  5. 特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可等に関する省令第5条の前の条は特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可等に関する省令第4条です。
  6. 特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可等に関する省令第5条の次の条は特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可等に関する省令第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可等に関する省令(平成十九年環境省令第二十三号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60001000023
  • 本サイト収録特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可等に関する省令(平成十九年環境省令第二十三号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60001000023/5

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