特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可等に関する省令 第4条(特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄をすることが海洋環境に及ぼす影響についての事前評価に関する事項を記載した書類)
- 法第十八条の十二において読み替えて準用する法第十条の六第三項に規定する特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄をすることが海洋環境に及ぼす影響についての調査の結果に基づく事前評価に関する事項を記載した書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一海底下廃棄をしようとする特定二酸化炭素ガスの特性
- 二海底下廃棄をされた特定二酸化炭素ガスが海洋に漏出したと仮定した場合に予測される当該特定二酸化炭素ガスの海洋への漏出の位置及び範囲並びに漏出量並びにその予測の方法
- 三海洋環境の構成要素に係る項目のうち、当該特定二酸化炭素ガスに係る前号の予測及び当該特定二酸化炭素ガスの特性並びに海底下廃棄をする海域の状況を勘案し、当該特定二酸化炭素ガスが海洋に漏出したと仮定した場合に影響を受けるおそれがあるものとして、その影響等についての調査を行ったもの(以下この条において「潜在的海洋環境影響調査項目」という。)
- 四潜在的海洋環境影響調査項目の現況及びその把握の方法
- 五当該特定二酸化炭素ガスが海洋に漏出したと仮定した場合に予測される潜在的海洋環境影響調査項目に係る変化の程度及び当該変化の及ぶ範囲並びにその予測の方法
- 六当該特定二酸化炭素ガスが海洋に漏出したと仮定した場合に予測される海洋環境に及ぼす影響の程度の分析及びこれに基づく事前評価の結果
- 七その他当該特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄をすることが海洋環境に及ぼす影響についての調査の結果に基づく事前評価に関して参考となる事項
この条文の基本情報
特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄をすることが海洋環境に及ぼす影響についての事前評価に関する事項を記載した書類とは何ですか?
定義特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄をすることが海洋環境に及ぼす影響についての事前評価に関する事項を記載した書類とは、特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可等に関する省令第4条に定められた規定で、「法第十八条の十二において読み替えて準用する法第十条の六第三項に規定する特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄をすることが海洋環境に及ぼす影響についての調査の結果に基づく…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可等に関する省令第4条(特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄をすることが海洋環境に及ぼす影響についての事前評価に関する事項を記載した書類)は、日本の特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可等に関する省令に含まれる条文です。
- 特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可等に関する省令第4条の条文原文は「法第十八条の十二において読み替えて準用する法第十条の六第三項に規定する特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄をすることが海洋環境に及ぼす影響についての調査の結果に基づく…」で始まります。
- 特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可等に関する省令の公布日は平成19年9月19日です。
- 特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可等に関する省令は廃止された法令です(e-Gov法令検索の廃止情報に基づく)。
- 特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可等に関する省令第4条の前の条は特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可等に関する省令第3条です。
- 特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可等に関する省令第4条の次の条は特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可等に関する省令第5条です。
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- 正式書式
特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可等に関する省令(平成十九年環境省令第二十三号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60001000023 - 本サイト収録
特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可等に関する省令(平成十九年環境省令第二十三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60001000023/4
特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可等に関する省令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。