特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可等に関する省令 第3条(特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄に係る申請者の能力に関する基準)
法第十八条の九第三号(法第十八条の十二において読み替えて準用する法第十条の十第三項において準用する場合並びに法第十八条の十三第二項及び第十八条の十四第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の申請者の能力に関し環境省令で定める基準は、海底下廃棄実施計画及び海底下廃棄監視計画を適確に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があることとする。
この条文の基本情報
特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄に係る申請者の能力に関する基準とは何ですか?
定義特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄に係る申請者の能力に関する基準とは、特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可等に関する省令第3条に定められた規定で、「法第十八条の九第三号(法第十八条の十二において読み替えて準用する法第十条の十第三項において準用する場合並びに法第十八条の十三第二項及び第十八条の十四第三項におい…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可等に関する省令第3条(特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄に係る申請者の能力に関する基準)は、日本の特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可等に関する省令に含まれる条文です。
- 特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可等に関する省令第3条の条文原文は「法第十八条の九第三号(法第十八条の十二において読み替えて準用する法第十条の十第三項において準用する場合並びに法第十八条の十三第二項及び第十八条の十四第三項におい…」で始まります。
- 特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可等に関する省令の公布日は平成19年9月19日です。
- 特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可等に関する省令は廃止された法令です(e-Gov法令検索の廃止情報に基づく)。
- 特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可等に関する省令第3条の前の条は特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可等に関する省令第2条です。
- 特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可等に関する省令第3条の次の条は特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可等に関する省令第4条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可等に関する省令(平成十九年環境省令第二十三号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60001000023 - 本サイト収録
特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可等に関する省令(平成十九年環境省令第二十三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60001000023/3
特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可等に関する省令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。