特別会計に関する法律施行令第五十二条第一項第二号に規定する事務の区分を定める省令 第1条(施行期日)
この省令は、特別会計に関する法律の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。
この条文の基本情報
施行期日とは何ですか?
定義施行期日とは、特別会計に関する法律施行令第五十二条第一項第二号に規定する事務の区分を定める省令第1条に定められた規定で、「この省令は、特別会計に関する法律の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特別会計に関する法律施行令第五十二条第一項第二号に規定する事務の区分を定める省令第1条(施行期日)は、日本の特別会計に関する法律施行令第五十二条第一項第二号に規定する事務の区分を定める省令に含まれる条文です。
- 特別会計に関する法律施行令第五十二条第一項第二号に規定する事務の区分を定める省令第1条の条文原文は「この省令は、特別会計に関する法律の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。」で始まります。
- 特別会計に関する法律施行令第五十二条第一項第二号に規定する事務の区分を定める省令の公布日は平成19年3月31日です。
- 特別会計に関する法律施行令第五十二条第一項第二号に規定する事務の区分を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
特別会計に関する法律施行令第五十二条第一項第二号に規定する事務の区分を定める省令(平成十九年経済産業省・環境省令第四号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60001400004 - 本サイト収録
特別会計に関する法律施行令第五十二条第一項第二号に規定する事務の区分を定める省令(平成十九年経済産業省・環境省令第四号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60001400004/1
特別会計に関する法律施行令第五十二条第一項第二号に規定する事務の区分を定める省令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。