エネルギー対策特別会計事務取扱規則 第1条(総括部局長及び所管部局長の指定の通知)
所管大臣(特別会計に関する法律(以下「法」という。)第八十六条第一項の大臣をいう。以下同じ。)は、特別会計に関する法律施行令(以下「令」という。)第十二条に規定する総括部局長の指定又は第十七条第三項に規定する所管部局長の指定をした場合には、遅滞なく、その旨を他の所管大臣に通知しなければならない。
この条文の基本情報
総括部局長及び所管部局長の指定の通知とは何ですか?
定義総括部局長及び所管部局長の指定の通知とは、エネルギー対策特別会計事務取扱規則第1条に定められた規定で、「所管大臣(特別会計に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- エネルギー対策特別会計事務取扱規則第1条(総括部局長及び所管部局長の指定の通知)は、日本のエネルギー対策特別会計事務取扱規則に含まれる条文です。
- エネルギー対策特別会計事務取扱規則第1条の条文原文は「所管大臣(特別会計に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
- エネルギー対策特別会計事務取扱規則の公布日は平成19年3月31日です。
- エネルギー対策特別会計事務取扱規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- エネルギー対策特別会計事務取扱規則第1条の次の条はエネルギー対策特別会計事務取扱規則第2条です。
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- 正式書式
エネルギー対策特別会計事務取扱規則(平成十九年財務省・文部科学省・経済産業省・環境省令第一号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M600014C0001 - 本サイト収録
エネルギー対策特別会計事務取扱規則(平成十九年財務省・文部科学省・経済産業省・環境省令第一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419M600014C0001/1
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