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エネルギー対策特別会計事務取扱規則 第2条(会計全体の計算に関する書類等)

  1. 所管部局長(前条の規定により指定された所管部局長をいう。以下同じ。)は、令第十二条に規定する歳入歳出予定計算書、繰越明許費要求書、国庫債務負担行為要求書及び歳入歳出決定計算書に記載すべき事項を明らかにした書類を作成し、別表第一に掲げる期限までに、総括部局長(前条の規定により指定された総括部局長をいう。以下同じ。)に送付しなければならない。
  2. 2.令第十二条に規定する会計全体の計算に関する書類で所管大臣の定めるものは、別表第二の上欄に掲げるものとする。
  3. 3.所管部局長は、前項に規定する書類に記載すべき事項を明らかにした書類を作成し、別表第二の下欄に掲げる期限までに、総括部局長に送付しなければならない。

この条文の基本情報

会計全体の計算に関する書類等とは何ですか?

定義会計全体の計算に関する書類等とは、エネルギー対策特別会計事務取扱規則第2条に定められた規定で、「所管部局長(前条の規定により指定された所管部局長をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. エネルギー対策特別会計事務取扱規則第2条(会計全体の計算に関する書類等)は、日本のエネルギー対策特別会計事務取扱規則に含まれる条文です。
  2. エネルギー対策特別会計事務取扱規則第2条の条文原文は「所管部局長(前条の規定により指定された所管部局長をいう。」で始まります。
  3. エネルギー対策特別会計事務取扱規則の公布日は平成19年3月31日です。
  4. エネルギー対策特別会計事務取扱規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. エネルギー対策特別会計事務取扱規則第2条の前の条はエネルギー対策特別会計事務取扱規則第1条です。
  6. エネルギー対策特別会計事務取扱規則第2条の次の条はエネルギー対策特別会計事務取扱規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式エネルギー対策特別会計事務取扱規則(平成十九年財務省・文部科学省・経済産業省・環境省令第一号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M600014C0001
  • 本サイト収録エネルギー対策特別会計事務取扱規則(平成十九年財務省・文部科学省・経済産業省・環境省令第一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419M600014C0001/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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