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地方防衛局組織規則 第11条(会計課の所掌事務)

  1. 会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一地方防衛局の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。
  3. 二地方防衛局の庁舎及び職員の宿舎に供される行政財産及び民公有財産の管理に関すること。
  4. 三地方防衛局所属の物品の管理(業務課の所掌に属するものを除く。)に関すること。
  5. 四地方防衛局の職員(独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構の職員を含む。)に貸与する宿舎に関すること。
  6. 五地方防衛局所属の建築物の営繕に関すること。
  7. 六相互防衛援助協定の実施に係る需品及び役務(労務を除く。)の調達、提供及び管理に関すること。

この条文の基本情報

会計課の所掌事務とは何ですか?

定義会計課の所掌事務とは、地方防衛局組織規則第11条に定められた規定で、「会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方防衛局組織規則第11条(会計課の所掌事務)は、日本の地方防衛局組織規則に含まれる条文です。
  2. 地方防衛局組織規則第11条の条文原文は「会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 地方防衛局組織規則の公布日は平成19年8月20日です。
  4. 地方防衛局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方防衛局組織規則第11条の前の条は地方防衛局組織規則第10条です。
  6. 地方防衛局組織規則第11条の次の条は地方防衛局組織規則第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方防衛局組織規則(平成十九年防衛省令第十号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60002000010
  • 本サイト収録地方防衛局組織規則(平成十九年防衛省令第十号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60002000010/11

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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