地方防衛局組織規則 第12条(契約課の所掌事務)
- 契約課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一地方防衛局の行う入札及び契約に関すること(地方防衛局長の指定する事項に限る。)。
- 二地方防衛局の管轄区域内に所在する防衛省の内部部局、施設等機関及び特別の機関が行う入札及び契約の適正化に関すること。
この条文の基本情報
契約課の所掌事務とは何ですか?
定義契約課の所掌事務とは、地方防衛局組織規則第12条に定められた規定で、「契約課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方防衛局組織規則第12条(契約課の所掌事務)は、日本の地方防衛局組織規則に含まれる条文です。
- 地方防衛局組織規則第12条の条文原文は「契約課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 地方防衛局組織規則の公布日は平成19年8月20日です。
- 地方防衛局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方防衛局組織規則第12条の前の条は地方防衛局組織規則第11条です。
- 地方防衛局組織規則第12条の次の条は地方防衛局組織規則第13条です。
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- 正式書式
地方防衛局組織規則(平成十九年防衛省令第十号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60002000010 - 本サイト収録
地方防衛局組織規則(平成十九年防衛省令第十号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60002000010/12
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