地方防衛局組織規則 第13条(報道室の所掌事務)
- 報道室は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一地方防衛局の保有する情報の公開に関すること。
- 二地方防衛局の保有する個人情報の保護に関すること(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第七十六条から第百三条まで、第百二十五条及び第百二十六条の規定による措置に限る。)。
- 三広報に関すること。
- 四渉外に関すること。
この条文の基本情報
報道室の所掌事務とは何ですか?
定義報道室の所掌事務とは、地方防衛局組織規則第13条に定められた規定で、「報道室は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方防衛局組織規則第13条(報道室の所掌事務)は、日本の地方防衛局組織規則に含まれる条文です。
- 地方防衛局組織規則第13条の条文原文は「報道室は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 地方防衛局組織規則の公布日は平成19年8月20日です。
- 地方防衛局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方防衛局組織規則第13条の前の条は地方防衛局組織規則第12条です。
- 地方防衛局組織規則第13条の次の条は地方防衛局組織規則第14条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方防衛局組織規則(平成十九年防衛省令第十号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60002000010 - 本サイト収録
地方防衛局組織規則(平成十九年防衛省令第十号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60002000010/13
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。