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地方防衛局組織規則 第15条(地方調整課の所掌事務)

  1. 地方調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一企画部の所掌事務に関する総合的な企画及び立案に関すること。
  3. 二法第四条第一項第一号から第三号まで、第六号、第九号、第十二号から第十四号まで及び第十九号に掲げる事務のうち、これらの事務を円滑かつ効果的に実施するための地方公共団体及び地域住民の理解及び協力の確保に関すること。
  4. 三自衛隊の施設並びに駐留軍の使用に供する施設及び区域に関する統計に関すること。
  5. 四防衛施設周辺環境整備法第九条第一項の規定による指定に関すること。
  6. 五企画部の所掌事務に関する争訟に関すること。
  7. 六前各号に掲げるもののほか、企画部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
  8. 2.東北防衛局、近畿中部防衛局及び中国四国防衛局の地方調整課は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる事務をつかさどる。
  9. 一前項第一号から第五号までに掲げる事務
  10. 二第三十三条第一項第六号に掲げる事務
  11. 三前二号に掲げるもののほか、企画部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
  12. 3.北関東防衛局の地方調整課は、第一項の規定にかかわらず、次に掲げる事務をつかさどる。
  13. 一第一項第一号、第四号及び第五号に掲げる事務
  14. 二第一項第二号に掲げる事務(地方公共団体及び地域住民の理解及び協力を確保するためのこれらの者との連絡調整に関することに限る。)
  15. 三第七条第一項第八号に掲げる事務(総務部の所掌に属するものを除く。)
  16. 四前三号に掲げるもののほか、企画部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
  17. 4.南関東防衛局及び九州防衛局の地方調整課は、第一項の規定にかかわらず、次に掲げる事務をつかさどる。
  18. 一第一項第一号、第二号、第四号及び第五号に掲げる事務
  19. 二第七条第一項第八号に掲げる事務(南関東防衛局にあっては労務管理官の所掌に属するものを、九州防衛局にあっては総務部の所掌に属するものを除く。)
  20. 三前二号に掲げるもののほか、企画部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
  21. 5.沖縄防衛局の地方調整課は、第一項の規定にかかわらず、同項第一号、第二号(他課の所掌に属するものを除く。)及び第四号から第六号までに掲げる事務をつかさどる。

この条文の基本情報

地方調整課の所掌事務とは何ですか?

定義地方調整課の所掌事務とは、地方防衛局組織規則第15条に定められた規定で、「地方調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方防衛局組織規則第15条(地方調整課の所掌事務)は、日本の地方防衛局組織規則に含まれる条文です。
  2. 地方防衛局組織規則第15条の条文原文は「地方調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 地方防衛局組織規則の公布日は平成19年8月20日です。
  4. 地方防衛局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方防衛局組織規則第15条の前の条は地方防衛局組織規則第14条です。
  6. 地方防衛局組織規則第15条の次の条は地方防衛局組織規則第15条の2です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方防衛局組織規則(平成十九年防衛省令第十号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60002000010
  • 本サイト収録地方防衛局組織規則(平成十九年防衛省令第十号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60002000010/15

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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