地方防衛局組織規則 第15条の2(地方協力確保課の所掌事務)
地方協力確保課は、法第四条第一項第一号から第三号まで、第六号、第九号、第十二号から第十四号まで及び第十九号に掲げる事務のうち、これらの事務を円滑かつ効果的に実施するための地方公共団体及び地域住民の理解及び協力の確保に関する事務(北関東防衛局にあっては地方調整課の所掌に属するものを、沖縄防衛局にあっては他課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
この条文の基本情報
地方協力確保課の所掌事務とは何ですか?
定義地方協力確保課の所掌事務とは、地方防衛局組織規則第15条の2に定められた規定で、「地方協力確保課は、法第四条第一項第一号から第三号まで、第六号、第九号、第十二号から第十四号まで及び第十九号に掲げる事務のうち、これらの事務を円滑かつ効果的に実施…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方防衛局組織規則第15条の2(地方協力確保課の所掌事務)は、日本の地方防衛局組織規則に含まれる条文です。
- 地方防衛局組織規則第15条の2の条文原文は「地方協力確保課は、法第四条第一項第一号から第三号まで、第六号、第九号、第十二号から第十四号まで及び第十九号に掲げる事務のうち、これらの事務を円滑かつ効果的に実施…」で始まります。
- 地方防衛局組織規則の公布日は平成19年8月20日です。
- 地方防衛局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方防衛局組織規則第15条の2の前の条は地方防衛局組織規則第15条です。
- 地方防衛局組織規則第15条の2の次の条は地方防衛局組織規則第15条の3です。
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- 正式書式
地方防衛局組織規則(平成十九年防衛省令第十号)第15条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60002000010 - 本サイト収録
地方防衛局組織規則(平成十九年防衛省令第十号)第15条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60002000010/15_2
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