地方防衛局組織規則 第15条の3(連絡調整課の所掌事務)
連絡調整課は、法第四条第一項第十二号及び第十九号に掲げる事務のうち、これらの事務を円滑かつ効果的に実施するための駐留軍、利害関係人又は関係行政機関との連絡及び交渉並びにそれらの間の意見の調整に関する事務(他課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
この条文の基本情報
連絡調整課の所掌事務とは何ですか?
定義連絡調整課の所掌事務とは、地方防衛局組織規則第15条の3に定められた規定で、「連絡調整課は、法第四条第一項第十二号及び第十九号に掲げる事務のうち、これらの事務を円滑かつ効果的に実施するための駐留軍、利害関係人又は関係行政機関との連絡及び交…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方防衛局組織規則第15条の3(連絡調整課の所掌事務)は、日本の地方防衛局組織規則に含まれる条文です。
- 地方防衛局組織規則第15条の3の条文原文は「連絡調整課は、法第四条第一項第十二号及び第十九号に掲げる事務のうち、これらの事務を円滑かつ効果的に実施するための駐留軍、利害関係人又は関係行政機関との連絡及び交…」で始まります。
- 地方防衛局組織規則の公布日は平成19年8月20日です。
- 地方防衛局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方防衛局組織規則第15条の3の前の条は地方防衛局組織規則第15条の2です。
- 地方防衛局組織規則第15条の3の次の条は地方防衛局組織規則第16条です。
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- 正式書式
地方防衛局組織規則(平成十九年防衛省令第十号)第15条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60002000010 - 本サイト収録
地方防衛局組織規則(平成十九年防衛省令第十号)第15条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60002000010/15_3
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