地方防衛局組織規則 第17条(施設対策計画課の所掌事務)
- 施設対策計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一次条第一項第一号及び第三号並びに第十九条第一項各号に掲げる事務に関する計画及び当該事務の実施についての調整に関すること。
- 二次条第一項第二号に掲げる事務
- 2.沖縄防衛局の施設対策計画課は、前項各号に掲げる事務のほか、駐留軍の使用に供する施設及び区域の設置又は運用に関し、当該施設及び区域の周辺において防衛省が行う特別の措置のうち、沖縄米軍基地所在市町村活性化特別事業費に係るものに関する事務をつかさどる。
この条文の基本情報
施設対策計画課の所掌事務とは何ですか?
定義施設対策計画課の所掌事務とは、地方防衛局組織規則第17条に定められた規定で、「施設対策計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方防衛局組織規則第17条(施設対策計画課の所掌事務)は、日本の地方防衛局組織規則に含まれる条文です。
- 地方防衛局組織規則第17条の条文原文は「施設対策計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 地方防衛局組織規則の公布日は平成19年8月20日です。
- 地方防衛局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方防衛局組織規則第17条の前の条は地方防衛局組織規則第16条です。
- 地方防衛局組織規則第17条の次の条は地方防衛局組織規則第18条です。
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- 正式書式
地方防衛局組織規則(平成十九年防衛省令第十号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60002000010 - 本サイト収録
地方防衛局組織規則(平成十九年防衛省令第十号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60002000010/17
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