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地方防衛局組織規則 第18条(周辺環境整備課の所掌事務)

  1. 周辺環境整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一防衛施設周辺環境整備法第三条第一項及び第八条の規定による措置に関すること。
  3. 二防衛施設周辺環境整備法第九条第二項の規定による措置に関すること。
  4. 三前二号に掲げるもののほか、自衛隊の施設又は駐留軍の使用に供する施設及び区域の設置又は運用に関し、当該自衛隊の施設又は駐留軍の使用に供する施設及び区域の周辺において防衛省が行う生活環境及び産業の基盤の整備に係る特別の措置に関すること(北海道防衛局、東北防衛局、近畿中部防衛局、中国四国防衛局及び九州防衛局にあっては防音対策課の所掌に属するものを、北関東防衛局にあっては住宅防音課の所掌に属するものを除く。)。
  5. 四自衛隊の施設又は駐留軍の使用に供する施設及び区域の取得に伴う必要な措置、自衛隊又は駐留軍の使用により自衛隊の施設又は駐留軍に提供した施設及び区域に係る権利利益について生じた損失の補償並びに自衛隊の施設又は駐留軍に提供した施設及び区域を権利者へ返還する場合における利得の求償及び原状回復のうち、道路に係るものに関すること。
  6. 2.南関東防衛局の周辺環境整備課は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる事務をつかさどる。
  7. 一前項第一号及び第四号に掲げる事務
  8. 二前条第一項第二号及び前項第一号に掲げるもののほか、自衛隊の施設又は駐留軍の使用に供する施設及び区域の設置又は運用に関し、当該自衛隊の施設又は駐留軍の使用に供する施設及び区域の周辺において防衛省が行う生活環境及び産業の基盤の整備に係る特別の措置に関すること(住宅防音第二課の所掌に属するものを除く。)。
  9. 3.沖縄防衛局の周辺環境整備課は、第一項の規定にかかわらず、次に掲げる事務をつかさどる。
  10. 一第一項第一号及び第四号に掲げる事務
  11. 二前条第一項第二号及び前項第一号に掲げるもののほか、自衛隊の施設又は駐留軍の使用に供する施設及び区域の設置又は運用に関し、当該自衛隊の施設又は駐留軍の使用に供する施設及び区域の周辺において防衛省が行う生活環境及び産業の基盤の整備に係る特別の措置に関すること(施設対策計画課及び住宅防音課の所掌に属するものを除く。)。

この条文の基本情報

周辺環境整備課の所掌事務とは何ですか?

定義周辺環境整備課の所掌事務とは、地方防衛局組織規則第18条に定められた規定で、「周辺環境整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方防衛局組織規則第18条(周辺環境整備課の所掌事務)は、日本の地方防衛局組織規則に含まれる条文です。
  2. 地方防衛局組織規則第18条の条文原文は「周辺環境整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 地方防衛局組織規則の公布日は平成19年8月20日です。
  4. 地方防衛局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方防衛局組織規則第18条の前の条は地方防衛局組織規則第17条です。
  6. 地方防衛局組織規則第18条の次の条は地方防衛局組織規則第19条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方防衛局組織規則(平成十九年防衛省令第十号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60002000010
  • 本サイト収録地方防衛局組織規則(平成十九年防衛省令第十号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60002000010/18

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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