地方防衛局組織規則 第19条(防音対策課の所掌事務)
- 防音対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一防衛施設周辺環境整備法第三条第二項の規定による措置に関すること。
- 二防衛施設周辺環境整備法第四条の規定による措置に関すること。
- 三防衛施設周辺環境整備法第五条の規定による措置に関すること。
- 四防衛施設周辺環境整備法第六条第一項の規定による指定に関すること。
- 五自衛隊の施設若しくは駐留軍の使用に供する施設及び区域の設置又は運用により生ずる音響に起因する障害を防止し、又は軽減するため、当該自衛隊の施設又は駐留軍の使用に供する施設及び区域の周辺において防衛省が行う特別の措置のうち、第一号の措置に準ずるものに関すること。
- 六自衛隊の施設若しくは駐留軍の使用に供する施設及び区域の設置又は運用により生ずる音響に起因する障害を防止し、又は軽減するため、当該自衛隊の施設又は駐留軍の使用に供する施設及び区域の周辺において防衛省が行う特別の措置のうち、第二号及び第三号の措置に準ずるものに関すること。
- 七自衛隊の施設若しくは駐留軍の使用に供する施設及び区域の設置又は運用により生ずる音響に起因する障害を防止し、又は軽減するため、当該自衛隊の施設又は駐留軍の使用に供する施設及び区域の周辺において防衛省が行う特別の措置のうち、防衛施設周辺環境整備法第八条の規定による措置に準ずるものに関すること。
- 2.北関東防衛局及び沖縄防衛局の防音対策課は、前項の規定にかかわらず、同項第一号及び第五号に掲げる事務をつかさどる。
- 3.南関東防衛局の防音対策課は、第一項の規定にかかわらず、同項第一号、第三号(防衛施設周辺環境整備法第五条第一項の規定による指定に関することを除く。)、第五号及び第六号(第三号の措置に準ずるものに限る。)に掲げる事務をつかさどる。
この条文の基本情報
防音対策課の所掌事務とは何ですか?
定義防音対策課の所掌事務とは、地方防衛局組織規則第19条に定められた規定で、「防音対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方防衛局組織規則第19条(防音対策課の所掌事務)は、日本の地方防衛局組織規則に含まれる条文です。
- 地方防衛局組織規則第19条の条文原文は「防音対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 地方防衛局組織規則の公布日は平成19年8月20日です。
- 地方防衛局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方防衛局組織規則第19条の前の条は地方防衛局組織規則第18条です。
- 地方防衛局組織規則第19条の次の条は地方防衛局組織規則第20条です。
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- 正式書式
地方防衛局組織規則(平成十九年防衛省令第十号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60002000010 - 本サイト収録
地方防衛局組織規則(平成十九年防衛省令第十号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60002000010/19
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