地方防衛局組織規則 第2条(会計監査官)
- 地方防衛局に、それぞれ会計監査官一人を置く。
- 2.会計監査官は、地方防衛局長の命を受けて、地方防衛局の所掌事務に係る会計の監査に関する事務をつかさどる。
この条文の基本情報
会計監査官とは何ですか?
定義会計監査官とは、地方防衛局組織規則第2条に定められた規定で、「地方防衛局に、それぞれ会計監査官一人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方防衛局組織規則第2条(会計監査官)は、日本の地方防衛局組織規則に含まれる条文です。
- 地方防衛局組織規則第2条の条文原文は「地方防衛局に、それぞれ会計監査官一人を置く。」で始まります。
- 地方防衛局組織規則の公布日は平成19年8月20日です。
- 地方防衛局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方防衛局組織規則第2条の前の条は地方防衛局組織規則第1条です。
- 地方防衛局組織規則第2条の次の条は地方防衛局組織規則第3条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方防衛局組織規則(平成十九年防衛省令第十号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60002000010 - 本サイト収録
地方防衛局組織規則(平成十九年防衛省令第十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60002000010/2
地方防衛局組織規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。