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地方防衛局組織規則 第3条(労務管理官)

  1. 南関東防衛局及び沖縄防衛局に、それぞれ労務管理官一人を置く。
  2. 2.労務管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。
  3. 一駐留軍及び日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定(以下「相互防衛援助協定」という。)に規定するアメリカ合衆国政府の責務を本邦において遂行する同国政府の職員(以下「駐留軍等」という。)並びに諸機関(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(以下「合衆国軍協定」という。)第十五条第一項(a)に規定する諸機関をいう。以下同じ。)のために労務に服する者の雇入れ、提供、解雇、労務管理、給与及び福利厚生に関すること。
  4. 二自衛隊の施設並びに駐留軍の使用に供する施設及び区域の設置及び運営についての調査並びに資料の作成及び収集に関する事務のうち地方防衛局長の指定するものに関すること。

この条文の基本情報

労務管理官とは何ですか?

定義労務管理官とは、地方防衛局組織規則第3条に定められた規定で、「南関東防衛局及び沖縄防衛局に、それぞれ労務管理官一人を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方防衛局組織規則第3条(労務管理官)は、日本の地方防衛局組織規則に含まれる条文です。
  2. 地方防衛局組織規則第3条の条文原文は「南関東防衛局及び沖縄防衛局に、それぞれ労務管理官一人を置く。」で始まります。
  3. 地方防衛局組織規則の公布日は平成19年8月20日です。
  4. 地方防衛局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方防衛局組織規則第3条の前の条は地方防衛局組織規則第2条です。
  6. 地方防衛局組織規則第3条の次の条は地方防衛局組織規則第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方防衛局組織規則(平成十九年防衛省令第十号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60002000010
  • 本サイト収録地方防衛局組織規則(平成十九年防衛省令第十号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60002000010/3

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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