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地方防衛局組織規則 第20条の2(住宅防音第一課の所掌事務)

  1. 住宅防音第一課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一第十九条第一項第二号及び第六号(同項第三号の措置に準ずるものを除く。)に掲げる事務に関すること(住宅防音第二課の所掌に属するものを除く。)。
  3. 二防衛施設周辺環境整備法第五条第一項及び第六条第一項の規定による指定に関すること。

この条文の基本情報

住宅防音第一課の所掌事務とは何ですか?

定義住宅防音第一課の所掌事務とは、地方防衛局組織規則第20条の2に定められた規定で、「住宅防音第一課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方防衛局組織規則第20条の2(住宅防音第一課の所掌事務)は、日本の地方防衛局組織規則に含まれる条文です。
  2. 地方防衛局組織規則第20条の2の条文原文は「住宅防音第一課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 地方防衛局組織規則の公布日は平成19年8月20日です。
  4. 地方防衛局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方防衛局組織規則第20条の2の前の条は地方防衛局組織規則第20条です。
  6. 地方防衛局組織規則第20条の2の次の条は地方防衛局組織規則第20条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方防衛局組織規則(平成十九年防衛省令第十号)第20条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60002000010
  • 本サイト収録地方防衛局組織規則(平成十九年防衛省令第十号)第20条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60002000010/20_2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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