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地方防衛局組織規則 第20条の3(住宅防音第二課の所掌事務)

住宅防音第二課は、第十九条第一項第二号及び第六号(同項第三号の措置に準ずるものを除く。)に掲げる事務(南関東防衛局長の指定する事項に限る。)並びに同項第七号に掲げる事務をつかさどる。

この条文の基本情報

住宅防音第二課の所掌事務とは何ですか?

定義住宅防音第二課の所掌事務とは、地方防衛局組織規則第20条の3に定められた規定で、「住宅防音第二課は、第十九条第一項第二号及び第六号(同項第三号の措置に準ずるものを除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方防衛局組織規則第20条の3(住宅防音第二課の所掌事務)は、日本の地方防衛局組織規則に含まれる条文です。
  2. 地方防衛局組織規則第20条の3の条文原文は「住宅防音第二課は、第十九条第一項第二号及び第六号(同項第三号の措置に準ずるものを除く。」で始まります。
  3. 地方防衛局組織規則の公布日は平成19年8月20日です。
  4. 地方防衛局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方防衛局組織規則第20条の3の前の条は地方防衛局組織規則第20条の2です。
  6. 地方防衛局組織規則第20条の3の次の条は地方防衛局組織規則第21条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方防衛局組織規則(平成十九年防衛省令第十号)第20条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60002000010
  • 本サイト収録地方防衛局組織規則(平成十九年防衛省令第十号)第20条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60002000010/20_3

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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